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※こちらの情報は2022年7月に主催団体HPより収集した内容になります。最新の情報は主催団体HPをご確認ください。
専門的な知識、技術、技能等を生かした教員になる
専修学校の教員は、「専修学校設置基準」に定められています。専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上で専修学校の専門課程の教員、4年以上で専修学校の高等課程の教員資格を有することになります。大学卒業者の場合、修業年数が2年短縮されます。一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団では、専修学校設置基準に定められた教員の資格を有し、現在教職にある方(新採用から3年程度)、もしくは教職を志望する方対象に、専修学校教員にとって必要な基礎的知識の習得を目的に、教職科目を中心とした研修会を行っています。この研修を修了すると、申請のあった方に「教員認定証」が交付されます。これは、専修学校の教員資格を満たし、かつ基礎的な教育科目の受講を修了したという認定証です。
活躍の場
専修学校教員、各種学校
受験資格 | - |
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受験科目 | - |
受験料 | - |
申込方法 | - |
試験方法・取得方法 | 専修学校の教員は、「専修学校設置基準」に定められています。この要件を満たす方が資格を有することになります。 【設置基準 第18条・専門課程】 (1)専門課程修了+「関連業務」従事期間が6年以上ある者、(2)大学卒業後+「関連業務」従事期間が2年以上、または短大・高等専門学校卒業後+「関連業務」従事期間が4年以上ある者、(3)高校の教諭経験が2年以上ある者、(4)修士の学位を有する者、(5)その他同等以上の能力があると認められる者 【設置基準 第19条・高等課程】 (1)専門課程の教員資格者、(2)専門課程修了+「関連業務」従事期間が4年以上の者、(3)短大・高等専門学校卒業+「関連業務」従事期間が2年以上の者、(4)学士の学位を有する者、(5)その他同等以上の能力があると認められる者 【設置基準 第20条・一般課程】 (1)専門課程・高等課程の教員資格者、(2)高校卒業後+「関連業務」従事期間が4年以上の者、(3)その他同等以上の能力があると認められる者 ※「関連業務」とは、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等におけるその担当する教育に関する教育のことです。 |
専修学校教員資格 (民間資格) |
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館11階 03-3230-4814 http://www.sgec.or.jp/ |
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