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※この情報は2023年9月に各都道府県の公式HPより収集した内容になります。最新の情報は各都道府県の公式HPをご確認ください。
鳥取県日南町「介護福祉人材育成奨学資金等貸与事業(養成施設)」
- 返還免除条件
-
次の要件のいずれかを満たした場合は、返還債務の全額を免除することができます。
(1)学校等を卒業後に、日南町内の介護福祉施設等において介護福祉士として従事し、奨学資金等の貸与を受けた年数に2を乗じた年数業務に従事したとき。
(2)在学または在職中に死亡したとき。
(3)在学または在職中に死亡または疾病、障がいの事由により退学、退職したとき - 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)介護福祉士の資格取得を目指す学校等に進学または在学する方
(2)将来、日南町内において介護福祉士の業務に従事しようとする方
(3)学業成績優秀で心身ともに健全である方
※ただし、日南町における他の奨学資金や貸付を受けている方は、原則この奨学資金等の対象にはなりません。
- 金額例
- 貸与 120万円以内
- スケジュール
- 受付 (毎年度の例)4月1日~翌年3月10日
- 問い合わせ先
- https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushihokenka/kaigohoken/kaigohoken/1112.html
鳥取県「鳥取県医師養成確保奨学金(地域枠)(大学)」
- 返還免除条件
-
<債務の全部>
(1)大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに鳥取県内の病院が管理を行う医師法に規定する臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、鳥取県内の知事が別に定める病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に免除条件期間以上従事したとき。
※2019年度以前に貸付決定を行った者については臨床研修の鳥取県内限定なし
(2)(1)の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。
<債務の全部又は一部>
(3)(2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 - 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
(1)鳥取大学の医学を履修する課程に入学し(地域枠推薦入学に限る。)、同課程に在学している者であること。
(2)将来県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(3)他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 金額例
- 貸与 月12万円(大学を卒業するまで/最大72月)
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/252948.htm
鳥取県日吉津村「日吉津村奨学資金貸与制度(大学)」
- 種類
- 貸与型
- 応募資格
- 日吉津村内に住所を有する方の子弟で経済的理由により修学が困難な、高校生・高専生・大学生等
- 金額例
- 貸与 月3万円
- 問い合わせ先
- https://www.hiezu.jp/list/kyouiku/s155/s568/
鳥取県「鳥取県臨時特例医師確保対策奨学金(臨時養成枠)(大学)」
- 返還免除条件
-
<債務の全部>
(1)鳥取大学、岡山大学又は山口大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得した後、直ちに鳥取県内の病院が管理を行う臨床研修を受け、当該臨床研修を開始した日から起算して臨時特例医師確保対策奨学金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に、指定病院等において常勤医師(当該指定病院等において定める医師の勤務時間の全てを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に奨学金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間以上通算して従事し、かつ、当該免除条件期間(臨床研修を受ける期間を除く。)内に、知事が指定した区域に所在する指定病院等において4年以上通算して従事したとき。
(2)(1)の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。
<債務の全部又は一部>
(3)(2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 - 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、それぞれ次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
(1)高等学校(中等教育学校を含む)を卒業した者
(2)鳥取大学及び岡山大学の医学を履修する課程に臨時養成枠により入学し、同課程に在学している者であること
(3)卒業後、鳥取県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(4)他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 金額例
- 貸与 月15万円(大学を卒業するまで/最大72月)
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/252958.htm
鳥取県倉吉市「磯野長蔵記念三松奨学育英奨学資金・倉吉市奨学資金(大学・短期大学・専修学校(修業年限が2年以上のものに限る))」
- 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 以下のすべての条件に該当する方
(1)大学等に在学する者であること。
(2)経済的理由により修学が困難であると認められること。
(3)他から同種類の奨学金の貸与又は給付を受けてないこと。
(4)奨学金の貸与を受けようとする者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう)が、5年以上前から引き続き倉吉市に住所を有すること。
- 金額例
- 貸与 月5万円(正規の修業年限の終了する月まで)
- スケジュール
- 受付 (毎年の例)4月上旬~4月下旬
- 問い合わせ先
- https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/kyouiku/kyouikusoumu/1/g436/
鳥取県琴浦町「琴浦町林原育英奨学金(大学・短期大学)」
- 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 琴浦町民で経済的な理由により大学に就学することが困難な学生及び生徒
- 金額例
-
貸与 月6万円(修学支援金)
貸与 30万円(入学支度金) - 問い合わせ先
- https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2017032400058/
鳥取県「鳥取県医師養成確保奨学金(編入枠)(大学)」
- 返還免除条件
-
<債務の全部>
(1)大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに鳥取県内の病院が管理を行う医師法に規定する臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、鳥取県内の知事が別に定める病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に免除条件期間以上従事したとき。
(2)(1)の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。
<債務の全部又は一部>
(3)(2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 - 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
(1)鳥取大学の医学を履修する課程に編入学し(2022年度以降の学士編入学に限る。)、同課程に在学している者であること。
(2)将来鳥取県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(3)他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 金額例
- 貸与 月12万円(大学を卒業するまで/最大60月)
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/303077.htm
鳥取県岩美町「岩美町奨学資金(大学・専修学校(修業年限2年以上))」
- 種類
- 貸与型
- 応募資格
- (1)岩美町内に住所を有する者又は保護者が町内に住所を有している者で、高等学校・高等専門学校・大学・専修学校(修業年限2年以上)に入学又は在学する者であること。
(2)経済的理由により修学が困難であると認められること。
(3)他から同種類の奨学資金の貸与又は給付を受けていないこと。(岩美病院看護師奨学金は除く)
- 金額例
-
貸与 (国公立)月4万円以内(1万円単位)
貸与 (私立)月5万円以内(1万円単位) - スケジュール
- 毎年 2月~3月頃
- 問い合わせ先
- https://www.iwami.gr.jp/1143.htm
鳥取県鳥取市「鳥取市立病院医師奨学金制度(大学)」
- 返還免除条件
-
この奨学金は、奨学金の貸与期間に応じて、次の条件を満たせば、返還が全額免除されます。
○6年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行い、その後5年間常勤医師として勤務。
○5年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行い、その後4年間常勤医師として勤務。
○4年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行い、その後3年間常勤医師として勤務。
○3年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行い、その後2年間常勤医師として勤務。
○2年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行い、その後1年間常勤医師として勤務。
○1年間貸与を受けた場合
初期臨床研修を当院で行う。 - 種類
- 貸与型
- 応募資格
- 次の要件の全てを満たす方が対象となります。
(1) 大学の医学を履修する課程(自治医科大学・産業医科大学除く)に在学していること
(2) 医師免許取得後、鳥取市立病院で初期臨床研修を行う意思があること
(3) 将来鳥取市立病院に常勤医師として勤務する意思があること
(4) 卒業後に勤務義務を課せられているような同種類の奨学金や給与を受けていないこと(日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けていない奨学金制度との併給は可能)
*出身地域、居住地域等の制限は設けていませんので、(1)~(4)の要件を満たせば、どなたでも申請可能です。
*(1)でいう大学とは、学校教育法第1条に規定する大学のことですので、国外の大学等で医師を目指している方は対象となりません。
- 金額例
-
貸与 月20万円(卒業する日の属する月まで)
*入学年度の4月分のみ28.2万円(国立大学入学金標準額)を加算します。 - スケジュール
- 2023年4月3日~4月28日
- 問い合わせ先
- http://hospital.tottori.tottori.jp/32.html
鳥取県「鳥取県育英奨学資金(大学・短期大学・専修学校専門課程(修業年限2年以上))」
- 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 1. 鳥取県内に住所を有する者の子等で、高校3年生ほか来年度に大学等へ入学しようとする者
2. 高等学校2学年時の学業成績の平均値が3.0以上であること
3. 世帯の所得が基準以下であること
4. 鳥取県の他の奨学資金や鳥取県育英奨学資金より貸与条件が有利な奨学金を受ける見込みのないこと
- 金額例
-
貸与 (国公立)月4.5万円(正規の修業年限の終了する月まで)
貸与 (私立)月5.4万円(正規の修業年限の終了する月まで) - スケジュール
- 申し込み締め切り 2023年9月4日
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/95339.htm
鳥取県若桜町「若桜町奨学資金制度(大学・専修学校の専門課程(修業年限2年以上))」
- 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 1.大学または専修学校の専門課程(修業年度が2年以上)に修学する学生
2.学業成績が良好で、性行が正しいこと
3.経済的理由により修学が困難であること
- 金額例
- 貸与 月2万円(正規の修業年限の終了する月まで)
- スケジュール
- 毎年 4月
- 問い合わせ先
- https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkai/1/2/517.html
鳥取県「鳥取県緊急医師確保対策奨学金(特別養成枠)(大学)」
- 返還免除条件
- 卒業の日から2年以内に医師国家試験に合格し、その後9年間を県職員(医師)として、知事が勤務を命じる医療機関に勤務した場合に奨学金の返還が免除されます。
- 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
1.高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者であって、次のいずれかに該当するもの
(1)卒業した高等学校が鳥取県内の高等学校である者
(2)出身地が鳥取県内である者又は鳥取県内に本籍若しくは住所を有する者
(3)保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)の出生地が鳥取県内である者又は保護者が鳥取県内に本籍若しくは住所を有する者
(4)鳥取県との関係が(2)又は(3)に掲げる者と同等程度に密接であると知事が認める者
2.鳥取大学の医学を履修する課程に特別養成枠により入学し、同課程に在学している者であること
3.卒業後、鳥取県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
4.他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 金額例
- 貸与 月15万円(大学を卒業するまで/最大72月)
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/252957.htm
鳥取県「鳥取県医師養成確保奨学金(一般貸付枠)(大学)」
- 返還免除条件
-
<債務の全部>
(1)大学を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年以内に医師免許を取得し、医師免許取得後直ちに鳥取県内の病院が管理を行う医師法に規定する臨床研修を受け、当該臨床研修を修了した日から猶予期間が経過するまでに、鳥取県内の知事が別に定める病院等において常勤医師(当該病院等において定める医師の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する医師をいう。)としての業務に免除条件期間以上従事したとき。
(2)(1)の業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。
<債務の全部又は一部>
(3)(2)に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたため、常勤医師としての業務に従事することができなくなったとき。 - 種類
- 貸与型 無利息
- 応募資格
- 鳥取県の地域医療に貢献する意思があり、次に掲げる要件のすべてを備えている者とします。
(1)大学の医学を履修する課程に入学し、同課程に在学している者であること。
<鳥取大学の学生の場合>出身地・卒業高校の所在地を問わない
<鳥取大学以外の県外大学の学生の場合>鳥取県内の高校卒業者に限る
(2)医師免許取得後、直ちに鳥取県内の病院等において医師の業務に従事しようとする者であること。
(3)他から同種類の奨学金の貸与又は給与を受けていない者であること。
- 金額例
- 貸与 月10万円(大学を卒業するまで)
- 問い合わせ先
- https://www.pref.tottori.lg.jp/252954.htm
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